医師から聞いた特定不妊治療費助成事業
晩婚化とともに出産年齢も挙がっている昨今ですが、芸能人や政治家、スポーツ選手で不妊治療を受けている方も多いせいか、40歳を超えて本気で不妊の治療を考えている夫婦も増えているようです。しかし、気になるのはやはり費用ではないでしょうか?
夫婦の所得(税控除後)の合算が730万円以下の場合、1回15万円を限度に年2回まで、通算5年間給付される厚生労働省の特定不妊治療費助成。実施主体である都道府県や指定都市、中核都市の指定した医療機関で治療を受けることが条件となりますが、不妊治療をお考えの方には重宝するはずです。
対象となる治療法は、①体外受精(IVF)と②顕微受精の二つです。体外受精は、自然に排卵した卵と夫の精子とを培養機の中で受精させ、受精卵になってから数日を経て「胚」の状態になったところで子宮内に戻す方法です。薬剤などを用いて強制的に排卵させた卵子を用いる場合もあります。
顕微受精は、精子の量が少ない、あるいは動きが活発でない場合や、卵子を覆う膜が硬いために精子が卵子の中に入ることができない場合などに、採取した精子を採取した卵子に注射針で直接注入して受精させる方法です。受精卵ができた後の治療法は体外受精と同様です。
助成対象とはなりませんが、そのほかの不妊治療法としては、基礎体温だけではなく、血液検査や超音波検査などから排卵日を予測し、性交の日時を指導するタイミング療法、夫の精液を排卵日当日または前日に子宮腔にチューブで直接注入し、受精・着床は自然妊娠同様に任せる人工授精などがあります。


